不動産オーナーの方へ
土地・マンションに関する
税務のことならお任せください
土地オーナーの方、アパート・マンション経営をしている方、不動産投資をしている方など、不動産収入がある方の税務申告は、大野会計事務所にお任せください。信頼と実績でお客さまの安心申告をサポートします。
また、申告手続きだけではなく、不動産オーナー様の資産を大切にお守りするために節税対策、相続対策にもトータルでご相談に対応しております。
不動産オーナー向け大野会計事務所の
サービス内容
- 賃貸マンション経営のアドバイス
- 不動産活用のシミュレーション
- 不動産の売却・購入のアドバイス
- 不動産を用いた相続税対策
不動産オーナー向け大野会計事務所の考え方
今、世の中を取り巻く状況は常に変化しています。しかもかつてないスピードです。
電車に乗ればほとんどの人がスマートフォンを片手にメールやSNS,ネットを楽しむ…ほんの10年前でさえ、想像もつかなかったことだと思います。そして人々の暮らし方が変化するにつれ、その人々が暮らす土地や家、すなわち不動産にも求められるものが変化していきます。
インターネットの普及で「現実の店舗」が減少しました。オンラインショップのおかげで都心の一等地に店を構えなくても「売れる」のですから。つまり商業ビルのオーナーさんは、都心だから、駅前だから、という理由で安穏とはしていられなくなったのです。
また、住居では1世帯当たりの人数は「1人」が48.6%、「2人」が24.7%(2015年大阪市)つまり一軒の家に住む人数が2人以下…という世帯が7割以上にもなるのです。
そしてひと昔前に庭の付いた一戸建てを郊外に求めた老夫婦や、仕事を持つ若い夫婦が、今欲しがる住まいは「駅近」「病院近」「コンビニ近」といわれています。
マンション経営も二極化の時代を迎え、時代の流れをつかみ損ねないよう上手に取捨選択することが望ましいと思います。
大野会計コラム
- 令和3年度税制改正「土地に係る固定資産税等の据え置き(負担調整措置)」
- 令和2年度税制改正「国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の規制の創設」
- 令和2年度税制改正「住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例との重複適用の封じ込め」
- 令和2年度税制改正「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設」
- 不動産をお持ちの方の相続税申告について
- 平成31年度税制改正「所有者不明土地の利用円滑化等に関する措置」
- 満室経営をめざして
- 海外不動産による節税スキームとは
- 借入金の返済期間は長い方がいいのか?短い方がいいのか?
- あなたの固定資産税、適正ですか?
- 会社を活用した相続税対策について
- その費用、修繕費?それとも資本的支出?
- マンション経営Q&A
- 不動産賃貸業における個人事業から法人への切替え、所得の分岐点は?