大野会計コラム
令和2年度税制改正「住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例との重複適用の封じ込め」
2020.04.10
不動産オーナーの方
これまで、新規住宅取得した年から3年目に住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例との重複適用は合法で可能でした。
しかし会計検査院が「平成30年度決算検査報告」における住宅ローン控除の適用状況の報告書で、新規住宅取得した年から3年目に住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例との重複適用している者が37人(合計減税額約5,011万余円)見受けられたという指摘がありました。
この制度の趣旨からして重複適用できるのは合理的ではない等(公平な課税の見地より国民の納得できる必要最小限の特別措置とする)の理由から、新規住宅取得した年から3年目においても重複適用はできなくなる措置がとられました。
適用時期
2020年4月1日以後の旧住宅の譲渡から適用されます。
注意点
2020年4月1日以後の旧住宅を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合には、過去に受けた住宅ローン控除について、修正申告を行う必要があります。