新着情報

平成25年1月1日から復興特別所得税が徴収されます

2013.01.07

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平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税と併せて復興特別所得税を徴収して国に納付することとなりました。

復興特別所得税は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm