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令和3年度税制改正「活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し」
2021.06.23
会社経営者・個人事業主の方へ
税制改正について
改正の概要
① 税額控除上限の5%引上げ
厳しい経営環境(コロナ前と比較し、売上△2%)にあっても研究開発投資を増加させる企業について、2年間の時限措置として、税額控除の上限を(45%から50%へ)引き上げます。
(適用期間)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度
② 税額控除率の見直し(増加インセンティブを強化)
また、研究開発投資のインセンティブを強化する観点から、控除率のカーブの見直しおよび控除率の下限の引き下げ(6%から2%へ)を行うこととします。
(適用期間)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度
③ クラウドを通じてサービスを提供するソフトウェア(自社利用のソフトウェア)に関
する研究開発を対象に追加。
今回の改正では、市場販売目的ソフトウェアと自社利用ソフトウェアに対する取扱いの
不均衡を是正し、税制の中立・公平な支援を目指すことが目的とされております。
この改正により自社利用ソフトウェアに係る試験研究費(会計上損金)のうち、非試験研究用資産(注)の取得価額(税務上資産)に含まれるものが追加されました。
(注)非試験研究用資産とは、棚卸資産、固定資産および繰延資産で、事業供用の時に試験研究の用に供さないものをいう。