大野会計コラム

令和3年度税制改正「大企業向け繰越欠損金の控除上限の特例の創設」

2021.06.18

会社経営者・個人事業主の方へ

税制改正について

(1)創設の趣旨

コロナ禍による厳しい経営状況からのV字回復実現のため、赤字であっても事業再構築、

再編等に取り組み、設備投資を行う大企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げを図

ります。

(2)制度の概要

産業競争力強化法の改正法「事業適応計画(仮称)」の認定を受けることが前提。

① 青色欠損金の繰越控除制度の内容

法人の種類 控除上限
普通法人等 ・資本金1億円超

・資本金1億円以下(資本金5億円以上の法人により100%支配されている場合)

50%
・上記以外(資本金1億円以下の中小法人) 100%
公益法人、協同組合、人格なき社団等

② 青色欠損金の繰越控除期間

欠損金の発生事業年度 平成30年3月31日までの開始 平成31年4月1日以後の開始
翌期以降繰越期間 9年 10年

(3)改正後

① 特例措置の内容

欠損金の発生事業年度 繰越控除対象事業年度 欠損金の控除限度額
改正前 期間指定なし 最長10年間 50%
改正後 2年間 最長5年間 最大100%控除可能

② 特例措置の手続き

項 目 内        容
計画認定について ・企業は、ポストコロナに向けた取組(事業の再構築)や、取組を進めるうえで必要となる投資を記載した事業計画を策定。また、計画にはROAを5%以上引き上げる等の目標も記載。

(設備投資の内容)

・DX(デジタルトランスフォーメーション)

・カーボンニュートラル等

特例対象欠損金 ・原則として、令和2~3年度(最大2事業年度)に生じた欠損金が対象。
最大で100% ・所得金額の50%を超える部分は、設備投資額が限度。

・認定された事業計画に基づいて実施した投資について、事業所管大臣の確認が必要。企業は確認された投資の範囲内で特例を受けることが可能。