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令和3年度税制改正「大企業向け繰越欠損金の控除上限の特例の創設」
2021.06.18
会社経営者・個人事業主の方へ
税制改正について
(1)創設の趣旨
コロナ禍による厳しい経営状況からのV字回復実現のため、赤字であっても事業再構築、
再編等に取り組み、設備投資を行う大企業に対し、繰越欠損金の控除上限の引上げを図
ります。
(2)制度の概要
産業競争力強化法の改正法「事業適応計画(仮称)」の認定を受けることが前提。
① 青色欠損金の繰越控除制度の内容
法人の種類 | 控除上限 | |
普通法人等 | ・資本金1億円超
・資本金1億円以下(資本金5億円以上の法人により100%支配されている場合) |
50% |
・上記以外(資本金1億円以下の中小法人) | 100% | |
公益法人、協同組合、人格なき社団等 |
② 青色欠損金の繰越控除期間
欠損金の発生事業年度 | 平成30年3月31日までの開始 | 平成31年4月1日以後の開始 |
翌期以降繰越期間 | 9年 | 10年 |
(3)改正後
① 特例措置の内容
欠損金の発生事業年度 | 繰越控除対象事業年度 | 欠損金の控除限度額 | |
改正前 | 期間指定なし | 最長10年間 | 50% |
改正後 | 2年間 | 最長5年間 | 最大100%控除可能 |
② 特例措置の手続き
項 目 | 内 容 |
計画認定について | ・企業は、ポストコロナに向けた取組(事業の再構築)や、取組を進めるうえで必要となる投資を記載した事業計画を策定。また、計画にはROAを5%以上引き上げる等の目標も記載。
(設備投資の内容) ・DX(デジタルトランスフォーメーション) ・カーボンニュートラル等 |
特例対象欠損金 | ・原則として、令和2~3年度(最大2事業年度)に生じた欠損金が対象。 |
最大で100% | ・所得金額の50%を超える部分は、設備投資額が限度。
・認定された事業計画に基づいて実施した投資について、事業所管大臣の確認が必要。企業は確認された投資の範囲内で特例を受けることが可能。 |