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令和3年度税制改正「カーボンニュートラル投資促進税制の創設」
2021.06.15
会社経営者・個人事業主の方へ
税制改正について
(1)創設の趣旨
2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」
という高い目標に向け、企業による短期・中長期のあらゆる脱炭素投資を強力に後押し
するため、①「大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入」②「生産工程等の脱
炭素化と付加価値向上を両立する設備導入」に対して、税制上の支援する措置が創設さ
れました。
(2)制度の概要
産業競争力強化法の改正を前提に、産業競争力強化法の「中長期環境適応計画(仮称)」の認定を受けることが前提です。
対 象 設 備 | 投資上限額 | 特別償却 | 税額控除(注3) | |
中長期環境適応需要開拓製品生産設備(注1) | 機械装置 | 500億円 | 50% | 10% |
中長期環境適応生産性向上設備(注2) | 機械装置
器具備品 建物附属設備 構築物 |
5%(3年以内に10%以上向上した場合は、10%) |
(制度の概要)
(注1)大きな温室効果ガス削減効果を持つ製品の生産設備の投資(例えば化合物パワ
ー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池など)
(注2)生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入(導入される設備が
事業所の経済活動炭素生産性を1%向上させることを満たす必要)
(注3)税額控除の上限は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と合わせ
て当期の法人税額の20%を上限
(3)適用期間
産業競争力強化法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの取得等