大野会計コラム

令和3年度税制改正「カーボンニュートラル投資促進税制の創設」

2021.06.15

会社経営者・個人事業主の方へ

税制改正について

(1)創設の趣旨

2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「2050年カーボンニュートラル」

という高い目標に向け、企業による短期・中長期のあらゆる脱炭素投資を強力に後押し

するため、①「大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備の導入」②「生産工程等の脱

炭素化と付加価値向上を両立する設備導入」に対して、税制上の支援する措置が創設さ

れました。

(2)制度の概要

産業競争力強化法の改正を前提に、産業競争力強化法の「中長期環境適応計画(仮称)」の認定を受けることが前提です。

対 象 設 備 投資上限額 特別償却 税額控除(注3)
中長期環境適応需要開拓製品生産設備(注1) 機械装置 500億円 50% 10%
中長期環境適応生産性向上設備(注2) 機械装置

器具備品

建物附属設備

構築物

5%(3年以内に10%以上向上した場合は、10%)

(制度の概要)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注1)大きな温室効果ガス削減効果を持つ製品の生産設備の投資(例えば化合物パワ

ー半導体、燃料電池、リチウムイオン電池など)

(注2)生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入(導入される設備が

事業所の経済活動炭素生産性を1%向上させることを満たす必要)

(注3)税額控除の上限は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と合わせ

て当期の法人税額の20%を上限

(3)適用期間

産業競争力強化法の改正法の施行日から令和6年3月31日までの取得等