大野会計コラム
令和3年度税制改正「土地に係る固定資産税等の据え置き(負担調整措置)」
2021.05.07
不動産オーナーの方
税制改正について
① 宅地等および農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、改正前の負担調整措置の仕組みを継続することになりました。
② 令和3年度は、3年に一度の固定資産税等評価額の評価替えが行われます。
令和3年度限りの措置として、宅地等(商業地等は負担水準が60%未満、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満に限る)及び農地(負担水準が100%未満に限る)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額となります。