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令和3年度税制改正「教育資金贈与の一括贈与を受けた場合の非課税措置の見直し」
2021.04.23
相続についてお悩みの方
税制改正について
(1)改正の趣旨
① 金銭的に余裕のある人は教育資金をたくさん使えるため経済格差が固定化されてしまいます。
② 本来であれば相続税の2割加算がある場合でも回避できてしまうため節税目的の利用を防ぐため。
(2)改正前および改正後の贈与時期ごとの相続税の取扱い
贈与の時期 | 贈与者の死亡から | 相続税の課税の有無 | 2割加算の有無 |
平成25年~平成31年3月31日 | 3年以内 | 課税なし | 加算なし |
3年超 | |||
平成31年4月1日~令和3年3月31日 | 3年以内 | 課税あり | |
3年超 | 課税なし(注1) | ||
令和3年4月1日~令和5年3月31日 | 3年以内 | 課税あり(注1) | 加算あり(注2) |
3年超 |
(注1)贈与者死亡時において、受贈者が下記のいずれかに該当する場合は課税されません。
① 23歳未満である場合
② 学校等に在学している場合
③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注2)受贈者が、贈与者の孫、ひ孫(子以外の直系卑属)ある場合に適用
(3)適用期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日まで