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令和3年度税制改正「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充」
2021.04.16
相続についてお悩みの方
税制改正について
(1)改正の趣旨
高齢者層が有する家計金融資産を若年世代に移転することにより、経済の活性化を図る必要があるため。
(2)改正前
項目 | 主 な 要 件 |
受贈者 | ・贈与者の直系卑属
・贈与年の1月1日において20歳以上 ・受贈者が居住する住宅家屋の購入・新築・増改築のための金銭の贈与 |
所得 | ・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 |
対象住宅 | ・床面積(注1)50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の1/2以上の部分が専ら居住の用に供するものであること |
取得期限 | ・贈与を受けた翌年3月15日までに取得等(注2) |
居住時期 | ・贈与を受けた翌年12月31日までに居住 |
申告 | ・受贈者は、贈与税の確定申告書を申告期限内に税務署へ提出すること |
(注1)登記簿上の床面積、区分所有建物の場合は専有部分の床面積をいう。
(注2)一戸建ての新築請負工事等の場合は、3月15日時点で棟上げが終了している状態であればOK。
(3)改正後
① 面積および合計所得金額の要件
所得1,000万円以下 | 所得2,000万円以下 | 所得2,000万円超 | |
改正前 | 50㎡以上240㎡以下 | 適用なし | |
改正後 | 40㎡以上50㎡未満 | 50㎡以上240㎡以下 |
② 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額
契約締結日 | 改正前
令和3.4.1~3.12.31 |
改正後
令和3.4.1~3.12.31 |
||
種 類 | 省エネ等住宅 | 左記以外 | 省エネ等住宅 | 左記以外 |
新築10%課税 | 1,200万円 | 700万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
上記以外 | 800万円 | 300万円 | 1,000万円 | 500万円 |
③ 中古住宅の証明方法の拡充(令和4年1月1日以降の贈与税の申告書提出分より)
納税者から不動産識別事項(13桁の不動産番号)等の提供を受けることで、税務署が今
後、法務省の登記情報連携システムにアクセスし、不動産の登記情報(床面積等)を入手
できるようになることから、登記事項証明書等以外の証明方法が認められるようになり
ます。
(4)適用時期
令和3年分から適用されます。