大野会計コラム

令和3年度税制改正「退職所得課税の適正化」

2021.04.13

会社経営者・個人事業主の方へ

税制改正について

 

(1)改正の趣旨

短期間のみ在職することが当初から予定されている従業員が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避するといった事例が指摘されたことを受けて、勤続年数5年以下の従業員の退職所得について、一定額以上の退職金を受給している場合は、1/2課税の適用から除外することとなりました。

(2)改正前

勤続年数 従業員 役員等(平成24年度改正)
5年以下 1/2課税適用あり 1/2課税適用なし
5年超 1/2課税適用あり

(算式)

(退職金-退職所得控除額)×1/2×所得税率(5~45%)=退職所得税額

退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(3)改正後

勤続年数 従業員(令和3年度改正) 役員等
5年以下 ・退職所得控除後の金額が300万円以下の部分 → 1/2課税適用あり

・退職所得控除後の金額が300万円超の部分

→ 1/2課税適用なし

1/2課税適用なし
5年超 1/2課税適用あり

(4)適用時期

令和4年分から適用されます。