大野会計コラム

令和2年度税制改正「エンジェル税制の見直し」

2020.03.18

会社経営者・個人事業主の方へ

エンジェル税制とは

 

ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対する税制上の優遇措置です。

投資した年と売却した年のそれぞれにおいて優遇措置が設けられています。

 

① 優遇措置A:株式投資額を総所得金額×40%と1,000万円(改正後800万円)のいずれか低い金額から所得控除できます。

② 優遇措置B:株式投資額をその年の株式譲渡益から控除できます。

③ 株式の譲渡損失(上場しないまま破産等した場合も同じ)を3年間繰越控除できます。

 

少額の個人投資家にもエンジェル税制のすそ野が広がってきている現状を踏まえ、クラウドファンディングを通じたエンジェル税制の利便性を向上し、長期にわたって研究開発に取り組むベンチャー企業に対する資金供給を強化します。

エンジェル税制の対象となるベンチャー企業が増加し、より個人投資の増加が期待されます。

 

改正のポイント

① 優遇措置A

イ 対象法人の拡大(設立後3年未満→5年未満へ

ロ 経済産業大臣認定制度の拡大(エンジェル税制の対象法人を確認できる事業者に  「認定ファンド(認定投資事業有限責任組合)」及び「認定クラウドファンディング業者」を加える)

ハ 所得からの控除制限額を引下げ(1,000万円→800万円へ

ニ 試験研究費等割合引上げ(3%超→5%超へ

ホ 手続きの簡素化(都道府県又は投資事業有限責任組合への提出書類の簡素化)

② 優遇措置B

イ 経済産業大臣認定制度の拡大(エンジェル税制の対象法人を確認できる事業者に「認定ファンド(認定投資事業有限責任組合)」及び「認定クラウドファンディング業者」を加える)

ロ 試験研究費等割合引上げ(3%超→5%超へ

 

適用時期

上記①ハは、2021年分から適用されます。