大野会計コラム

不動産をお持ちの方の相続税申告について

2020.03.16

不動産オーナーの方

相続についてお悩みの方

 

以前より関与をさせていただいておりましたN様が亡くなられ、相続人様よりのご依頼で相続税の申告をさせていただくこととなりました。

 

相続税の申告では、全ての土地について、所在地や形状、利用状況等を調べた上で、土地の評価額を減額できる特例制度の適用の可否を判定する必要がありますが、その際に用いる資料の一つに地積測量図があります。

 

昭和35年の不動産登記法の改正後は、土地分筆登記等の際に測量図の提出が義務付けられたため、最近では測量図が法務局に備え付けられているものも増えてきましたが、昭和35年以前から登記がされていない土地については、測量図が備え付けられていません。

 

今回のケースでも、測量図が備え付けられていない土地が数件あったため、特例制度の適用について正確な判断が難しい土地がありました。

そこで、土地の正確な形状を知るために、相続人様に土地家屋調査士の先生をご紹介させていただき、測量をしていただくこととなりました。

この測量により特例適用の可否の判断をすることができ、正確な評価額により申告をすることができました。

 

また、今回のケースでは、被相続人であるお父様が生前に「相続があった場合には、土地を売ってその資金で納税をしなさい」とご長男様に伝えておられたとのことで、弊所へ土地の売却のご相談もございました。

当然ながら弊所は不動産の売却の仲介業はしておりませんので、不動産売買の仲介業者様を2社ご紹介させていただきました。

 

今回は相続税の納税のための売却であり、納税期限までに売却をする必要があることを知った買主側は安い金額で購入しようと考え、低い金額を提示してきました。

しかし、仲介に入っていただいた2社のうち1社の業者様が買主とうまく交渉し、そのおかげで相続人様が希望しておられた金額での売却をすることができました。

 

納税期限が迫り困っておられた相続人様には、大変喜んでいただくことができました。

 

今回のケースのように、税理士だけでは対応できない、申告書の作成以外のご相談があった際に、できないとお断りするのではなく、提携している優秀な士業の先生や、頼りになる関連業者様をご紹介させていただき、お客様に満足していただけるよう努めております。