大野会計コラム

平成31年度税制改正「所有者不明土地の利用円滑化等に関する措置」

2019.09.09

不動産オーナーの方

相続についてお悩みの方

相続登記等されないまま放置されている土地が年々増加しており、これらの所有者不明土地が全国の土地面積の20.3%、面積にすると九州より広い410万ヘクタールほどを占めています。

これらの状況は、公共事業の推進に関して、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施の大きな支障となっています。

このような課題に対応するため、公共事業(地域福利増進事業の創設)における収用手続きの合理化・円滑化及び所有者不明土地(注)については、地方自治体等が最大10年間の利用権を設定して公園、診療所、公民館等を整備できる仕組みを導入します。

(注)所有者不明土地とは、相当な努力が払われ、一定の探索(戸籍取得等)を行ってもなお、その所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。

 

■所有者が判明している土地

 地方自治体の公共事業のため土地を譲渡した(土地収用法の特例適用)場合には、譲渡所得から5,000万円の特別控除が可能となります。

■所有者が判明していない土地

地方自治体等が土地利用権の開始までに補償金を供託することにより土地利用権を取得することが可能となります。

なお、所有者が現れなければ土地利用の延長が可能。

所有者が現れたら土地を原状回復して明け渡すこととなりますが、所有者の異議がない場合は延長可能です。

(適用は2019年6月1日以後の譲渡について)