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平成31年度税制改正「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し」
2019.07.08
相続についてお悩みの方
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについて、
1.民法の改正に合わせるため
2.実務上の手続きの簡素化のため
次の措置が講じられます。
項 目 | 内 容 |
①年齢引き下げ | 贈与税の納税猶予を受ける受贈者の年齢要件が18歳以上。(改正前は20歳以上) |
②取消し事由の緩和 | 一定のやむを得ない事情により、認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した日から6ヶ月以内に該当しなくなったときには、納税猶予の取消し事由に該当しないものとする。 |
③手続き簡素化 | 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類の提出を不要とする。 |
(注)2022年4月1日以後の贈与より適用。