大野会計コラム

平成31年度税制改正「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し」

2019.06.05

相続についてお悩みの方

親・祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円をこえる場合には、その信託等により取得した信託受益権等については、本措置の運用を受けることができないこととされます。

①親・祖父母は、金融機関に子・孫名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金について、子・孫一人につき1,000万円まで非課税。

②受贈者(子・孫)は20歳~50歳まで。

③贈与者(親・祖父母)が死亡した場合、その時点の残高を相続財産に加算。

④適用期限を2年延長(2021年3月31日まで)

⑤適用範囲

結婚:挙式費用、新居の住居費、引っ越し費用

出産・育児:不妊治療費、出産費用、産後のケア費用、子供の医療費、子供の保育費(ベビーシッター費用含む)