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平成31年度税制改正「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」
2019.05.07
相続についてお悩みの方
親・祖父母から、金融機関に子・孫名義の口座を開設して教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられた上、適用期限が2年延長され2021年3月31日までとなります。
1.教育資金の範囲の見直し(2019年7月1日以後)
受贈者が23歳以上の場合には、以下に限られます。
①学校等に支払われる費用及び学校等に関連する費用
②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用
2.贈与者が死亡した場合の課税の見直し(2019年4月1日以後)
①贈与者の死亡前3年以内に贈与された資金のうち、死亡日の管理残高は、受贈者が23歳以上の場合には、下記のいずれかに該当する場合を除き、その贈与者から相続により取得したものとみなします。
a当該受贈者が学校等に在学している場合
b当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
3.受贈者要件の見直し(2019年4月1日以後)
信託等をする日の属する前年の合計所得金額が1,000慢円超の場合には適用不可。
4.教育資金管理契約の終了事由の見直し
受贈者が30歳に達した場合においても、
a当該受贈者が学校等に在学している場合
b当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
のどちらかに該当する場合には、教育資金管理契約は終了していないものとみなし、その達した日の翌日以後については、その年の12月31日または当該受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。