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平成31年度税制改正「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての見直し」
2019.04.15
相続についてお悩みの方
(1)改正の趣旨
① 法の趣旨に反するような過度な生前対策を防ぐため。
② 昨年改正された貸付事業用宅地等の改正とのバランスを取るため。
(2)改正前・後の要件
① 改正前の要件
項 目 |
適用要件 |
|
被相続人の事業用宅地等 | 相続前 | 相続開始直前までに事業を営んでいること。 |
相続後~申告期限まで | 事業を引き継ぎかつ事業を営んでいること。 | |
申告期限後 | な し | |
被相続人と同一生計親族の事業の用に供されていた宅地等 | 相続前 | 相続開始直前から事業を営んでいること。 |
相続後~申告期限まで | 事業を引き続き営んでいること。 | |
申告期限後 | な し |
(注)土地等の評価額を面積400㎡まで80%減額
② 改正後に追加された要件
「特定事業用宅地等」の範囲から「相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等」を除外した。
ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。
〇 見直し内容
宅地等の事業開始時期 | 適用の可否 | |
3年以上前 | 適用可 | |
3年以内 | 償却資産の価額が宅地価額の15%以上 | 適用可 |
償却資産の価額が宅地価額の15%未満 | 不適用 |