大野会計コラム

平成31年度税制改正「特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての見直し」

2019.04.15

相続についてお悩みの方

(1)改正の趣旨

① 法の趣旨に反するような過度な生前対策を防ぐため。

② 昨年改正された貸付事業用宅地等の改正とのバランスを取るため。

(2)改正前・後の要件

① 改正前の要件

項  目

適用要件

被相続人の事業用宅地等 相続前 相続開始直前までに事業を営んでいること。
相続後~申告期限まで 事業を引き継ぎかつ事業を営んでいること。
申告期限後 な  し
被相続人と同一生計親族の事業の用に供されていた宅地等 相続前 相続開始直前から事業を営んでいること。
相続後~申告期限まで 事業を引き続き営んでいること。
申告期限後 な  し

(注)土地等の評価額を面積400㎡まで80%減額

② 改正後に追加された要件

「特定事業用宅地等」の範囲から「相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等」を除外した。

ただし、その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等の相続時の価額の15%以上である場合を除く。

〇 見直し内容

宅地等の事業開始時期 適用の可否
3年以上前 適用可
3年以内 償却資産の価額が宅地価額の15%以上 適用可
償却資産の価額が宅地価額の15%未満 不適用