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平成31年度税制改正「個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設」
2019.04.04
事業承継税制について
会社経営者・個人事業主の方へ
相続についてお悩みの方
(1)改正の趣旨
個人事業者について、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を全額納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
(2)改正の概要
項 目 | 内 容 | |
① | 後継者 | 認定相続人(注1)、認定受贈者(注1)。 |
② | 適用期間 | 2019年1月1日から2028年12月31日までの相続・贈与。 |
③ | 承継計画 | 2019年4月1日から2024年3月31日までの間に認定経営革新等支援機関の指導等を受けた承継計画を都道府県へ提出すること。 |
④ | 適用要件 | 相続・贈与により特定事業用資産(注2)を取得し、事業を継続していくこと。担保を提供すること。 |
⑤ | 納税猶予の内容 | 納付すべき相続税・贈与税額のうち、相続・贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税・贈与税の納税を全額猶予する。 |
(注1)①認定相続人・認定受贈者とは、承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の円滑化に関する法律の規定による都道府県知事の認定を受けた者。
②認定受贈者の年齢は、18歳(2022年3月31日までの贈与については20歳)以上である者。
③認定受贈者が推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。
(注2)特定事業用資産とは、被相続人の事業(不動産賃貸業、風俗営業等を除く)の用に供された次の資産で青色申告書に添付された貸借対照表に計上されているものをいう。
土地(面積400㎡まで)、建物(面積800㎡まで)、機械、器具備品、車両運搬具、生物、無形償却資産。
(3)猶予税額の計算
内 容 | |
・ | 猶予税額の計算方法は、非上場株式等についての納税猶予と同様であるが、債務がある場合の納税猶予税額の計算の基礎の算出方法が異なる。特定事業用資産から控除できる債務は、事業用債務の額のみであり、明らかに事業用でない債務(住宅ローン、教育ローン等)の額は除かれる。 |
(4)猶予税額の免除
① 全額免除
内 容 | |
イ | 認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合。 |
ロ | 相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合。 |
ハ | 認定相続人が、一定の身体障害者に該当した場合。 |
ニ | 認定相続人について破産手続開始の決定があった場合。 |
② 一部免除
内 容 | |
イ | 同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合。 |
ロ | 民事再生計画の認可決定等があった場合。 |
ハ | 経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき。 |
(5)猶予税額の納付(利子税の納付も必要)
① 全額納付
内 容 | |
イ | 特定事業用資産に係る事業を廃止した場合等。 |
ロ | 資産保有型事業等、売上高ゼロ、青色申告の取消しになった場合。 |
② 一部納付
内 容 | |
・ | 特定事業用資産を譲渡等した場合、譲渡等をした部分に対応する猶予税額。 |
(6)その他の要件
項 目 | 内 容 | |
イ | 青色申告の承認 | 被相続人・贈与者はあらかじめ青色申告の承認を受けていること。認定相続人は相続開始後、認定受贈者は受贈後に青色申告の承認を受けていること。 |
ロ | 3年毎に税務署長へ提出 | 認定相続人・認定受贈者は、相続・受贈後3年ごとに税務署長へ継続届出書の提出が必要。 |
ハ | 法人成りによる継続 | 認定相続人・認定受贈者が、申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会社を設立した場合には、当該会社の株式等を保有していることその他一定の要件を満たすときは、納税猶予が継続される。 |
ニ | 小規模宅地等の特例との選択 | この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることはできない。 |
ホ | 認定贈与者の死亡した場合 | 贈与税の納税猶予適用時に贈与者が死亡した場合には、特定事業用資産をその贈与者から相続により取得したものとみなし、贈与時の評価額により他の相続財産と合算して相続税が計算されます。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができる。 |
(7)個人版事業承継税制と法人版事業承継税制との相違
項 目 | 個人版事業承継税制 | 法人版事業承継税制 | |
① | 対象資産 | 不動産と減価償却資産 | 同族株式 |
② | 債務控除 | 事業用資産-事業用債務 | 株式の評価額 |
③ | 適用期間等 | 法人版より1年遅れ | 省略 |
④ | 税務署長への届出 | 当初から3年ごと | 申告期限から5年間は毎年、5年経過後は3年ごと |
⑤ | 小規模宅地等の特例 | 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例と選択適用 | 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例と重複適用可 |
(8)個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例との相違
項 目 | 個人版事業承継税制 | 小規模宅地等の特例 | |
① | 対象資産 | 不動産と減価償却資産 | 宅地等 |
② | 評価額 | 事業用資産-事業用債務(債務が多ければ猶予額少ない) | 宅地等の評価額 |
③ | 適用要件 | 免除が認められるまでは猶予が取り消される可能性がある。 | 申告期限まで要件を満たしておれば評価減が確定する。 |
④ | 課税価格 | 課税価格は変わらず納税猶予する。他の相続人の納税額には影響しない。 | 課税価格の引き下げにより、相続人全員の税額が下がる。 |