大野会計コラム

平成17年以前に土地の分筆登記をされた方の相続税申告

2017.12.23

相続についてお悩みの方

土地の相続税評価は、1㎡当たりの単価を算出し、その金額に地積を掛け合わせて算出されます。よって、土地を評価する際には地積を把握する必要があります。

地積を把握する方法として一般的なものは、法務局にて登記簿を取得する方法です。しかしながら、登記の制度ができた当初は、測量技術の未熟さから登記簿に記載されている地積が必ずしも正しいとは限りません。また、平成17年以前に分筆登記をされた場合、切り離す土地のみを測量し、それ以外の土地(以下「残地」と言います。)については、もともとの地積から切り離す土地の地積を控除した残りを地積として登記されていたため、もともとの地積が実際の地積と違った場合、残地の地積も実際の地積とは違ってきます。

土地を評価する場合には、実際の地積によって評価をすることが求められますので、このような場合には、専門家に残地部分の測量等をしていただき、実際の地積を測る必要があります。

すでに土地の登記簿の地積により評価額などを試算された方におかれましては、実際の地積が異なる場合、評価額も異なってまいりますので、ご注意ください。

なお、平成17年以降は、原則として、残地の土地にも測量が義務づけられましたので、それ以降の分筆登記では、基本的にはこのようなことは起こりません。

実例
以前から確定申告のご依頼をいただいておりましたM様の例です。
相続税申告のご依頼をいただき、被相続人であるM様がお持ちであった土地の登記簿及び地積測量図を集めたところ、登記簿に記載されている地積と地積測量図から計算した地積とが異なり、地積測量図の地積の方が広くなりました。
M様は以前に、他の事務所で相続税の試算をされておられ、その際の試算では相続税は課税されないとなっておりましたが、その試算は登記簿上の地積を用いていたため、この度の実際の地積を用いると、相続税の課税価格が基礎控除額を上回り相続税が課税されることとなってしまい、相当驚かれていました。
しかし、土地の評価を1つずつ見直し、認められる特例を適用した結果、最終的には相続税を収める必要はなくなり、満足をして頂くことができました。