大野会計コラム

相続Q&A

2012.09.05

相続についてお悩みの方

遺産がいくらあれば相続税の申告は必要でしょうか?
遺産総額が基礎控除額を超える場合には、申告する必要があります。
【 基礎控除額 =5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)】
社会保障・税一体改革により基礎控除額が引き下げられる法案が提出されました。
平成27年より3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は減少し、税率は引き上げられるなど相続税は増税傾向にありますので、相続財産をいかに減らせるかがポイントとなります。

大野会計事務所では、毎年の税制改正の動向に注視しておりお客様それぞれにあった対策を検討し適切なアドバイスをさせていただきます。

広大な土地について、大幅に評価額を下げることはできますか?
いくつかの要件をクリアすれば可能です。
その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大な土地を開発して有効利用しようとする場合には、道路や公園などを設けなければならず、その分は活用できないことになります。
そこで開発前の広大地を評価する場合には、次の算式により評価します。
広大地の評価額=正面路線価×広大地補正率×土地面積
※広大地補正率=0.6-0.05×土地面積÷1,000㎡ (注)0.35を下限とします
(例)
1 正面路線価100千円、土地面積2,000㎡の場合
100千円×2,000㎡=2億円
広大地を適用すると
100千円×0.5×2,000㎡=1億円 となります。
2 正面路線価100千円、土地面積5,000㎡の場合
100千円×5,000㎡=5億円
広大地を適用すると
100千円×0.35×5,000㎡=1.75億円 となります。

広大地の適用にあたっては、相続税の専門でなければ躊躇される税理士の方もおられます。
大野会計事務所では、広大地が適用できるかどうか十分検討し、また、広大地判定のプロフェッショナルである不動産鑑定士と連携し対応しております。

収益不動産を無税で親から子へ贈与することは可能ですか?
負担付贈与を使えば可能です。
負担付贈与とは親がプラスの財産(不動産等)とマイナスの財産(借入金等)とを一度にまとめて子、孫に贈与することを言います。

大野会計事務所では、譲渡税も贈与税も負担がないようとなる条件をご提案させていただいております。
不動産等の時価≒借金残高≦帳簿残高(取得価額)であれば
・親の譲渡所得
借金残高 - 帳簿残高(取得価額) ≦ 0円
・子の贈与税
不動産等の時価  -  借金残高 ≒ 0円
となり、親の譲渡所得は発生せず子の贈与課税もないためともに無税となります。

負担付贈与以外でも収益不動産を贈与することは可能でしょうか?
同族株式による贈与で可能です。
会社が取得した不動産は3年間は取得額で評価されますが、3年経過後は相続税評価額により評価することになります。

大野会計事務所では、贈与税が無税となるようご提案させていただいております。
まず、親が会社へ1億出資し、銀行借金1億とあわせて建物1億・土地1億の収益不動産を購入します。
すると出資時は1億だった株価が3年経過後は0評価となり、贈与税はかかりません。
・建物の評価額
固定資産税評価額×(1-借家権割合)
=(新築価額×0.5)×(1-0.3)≒0.35億 … ①
・土地の評価額
時価×0.8(路線価額)×(1-借地権割合×借家権割合)
=0.8億×0.82≒0.65億 … ②
・同族株式の評価額
① + ② - 銀行借金1.00億 ≒ 0円

同族会社を使って相続税対策はできるのでしょうか?
可能です。
土地・建物を個人で保有されている場合、同族会社へ建物のみを譲渡し、税務署に「土地の無償返還に関する届出書」を提出すれば土地の評価額を路線価の80%に減額することができます。

大野会計事務所では、お客様に無駄な負担がないよう提案させていただいております。
ここで大事なことは建物の譲渡価額をいくらに設定するかということです。譲渡価額が帳簿価額を上回ると譲渡税が発生してまいります。そこで譲渡価額を帳簿価額以下とすれば譲渡税はかかりません。ただ、譲渡価額の設定には慎重を期しますので万全の態勢で臨む必要がございますので適切なアドバイスをさせていただきます。