大野会計コラム

遺言書がなくても孫は財産を受け継げる?口頭でも成立する『死因贈与契約』

2026.08.03

不動産オーナーの方

相続についてお悩みの方

先日、顧問先のN様から「父が亡くなったため相続登記をお願いしたい」とご相談があり、日頃から連携している司法書士の先生をご紹介しました。

ところが後日、その司法書士の先生からご連絡があり、思わぬ壁にぶつかっていることが分かりました。N様は「父が所有していた土地を、孫である娘のR子さんへ引き継ぎたい」と希望されていたものの、お父様は遺言書を作成されておらず、「遺言書がない以上、お孫様への相続登記は難しい」との説明を受けたというのです。N様もお父様も「遺言書がなくても孫へ相続できる」と思い込んでいたため、大変困惑されていました。

何とかN様のご希望を叶えられないかと、私どもはすぐに別の司法書士の先生に相談しました。すると、その先生からは「可能ですよ」という心強いお返事をいただいたのです。

詳しくお話をうかがうと、お父様は生前、お孫様のR子様に対して「自分が亡くなったら、この土地をあなたにあげる」と伝えており、R子様もこれを了承していました。さらに、唯一の法定相続人であるN様もその意思を尊重されていました。

このような状況であれば、「死因贈与契約」が成立している可能性があります。死因贈与契約とは、「自分が亡くなったら、この財産をあなたにあげます」という契約のことで、書面だけでなく口頭でも成立するとされています。そのため、契約が成立していたことを証明する書類を法務局へ提出すれば、お孫様名義への所有権移転登記も可能とのことでした。実際、この司法書士の先生も同様の案件を取り扱われた経験があるとのことでした。

この内容をN様にお伝えすると、大変安心されたご様子で、私どももお客様の不安を早い段階で解消できたことにほっと胸をなで下ろしました。

その後は、後から相談した司法書士の先生に登記手続きをお願いし、通常とは異なる手続きながらもスムーズに進めていただきました。また、私どもも司法書士の先生と連携しながら、お孫様への死因贈与を前提とした相続税申告を滞りなく終えることができました。

今回の事例を通じて、改めて感じたことがあります。一見実現が難しそうなことでも、すぐに諦めるのではなく、知識や経験のある専門家に相談し、あらゆる可能性を検討することが大切だということです。

そのためには、私ども自身が日頃から知識を磨き続けることはもちろん、各分野の専門家とネットワークを築き、お客様にとって最善の解決策をご提案できる体制を整えておくことが欠かせません。