大野会計コラム
- HOME
- 大野会計コラム
- 会社経営者・個人事業主の方へ
- 令和3年度税制改正「中小企業における所得拡大促進税制の見直し」
令和3年度税制改正「中小企業における所得拡大促進税制の見直し」
2021.07.14
会社経営者・個人事業主の方へ
税制改正について
(1)改正の趣旨
雇用の維持・確保への懸念がある中で中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけで
なく雇用を増加させる企業を下支えする観点から中小企業における所得拡大促進税制の延
長・見直しがされました。
(2)改正の概要
項目 | 改正前 | 改正後 |
税額控除 | ① 通常
給与等支給増加額(注1)×15%控除 (要件) ・継続雇用者給与等支給額(注1)が前年度比1.5%以上増加 ② 上乗せ措置 給与等支給増加額(注1)×25%控除 (要件) ・継続雇用者給与等支給額(注1)が前年度比2.5%以上増加 かつ ・教育訓練費(注3)の要件を満たす |
① 通常
給与等支給増加額(注1)×15%控除 (要件) ・雇用者給与等支給額(注2)が前年度比1.5%以上増加 ② 上乗せ措置 給与等支給増加額(注1)×25%控除 (要件) ・雇用者給与等支給額(注2)が前年度比2.5%以上増加 かつ ・教育訓練費(注3)の要件を満たす |
控除上限 | 法人税額の20%を上限 | |
対象者 | ・当期、前期の全期間の各月において給与の支給のある者
・当期または前期の中途に入社した者は含めない |
・国内雇用者
・当期または前期の中途に入社した者も含める |
(注1)雇用調整助成金およびこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とす
る。
(注2)雇用調整助成金およびこれに類するものの額を控除しない。
(注3)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費×1.1または中小企業等経営強化法の経営
力向上計画の認定および経営力が向上している証明
(3)適用期間
令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する事業年度