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平成31年度税制改正「民法改正に伴う配偶者居住権等の評価方法」
2019.08.05
相続についてお悩みの方
昨年7月の民法の改正に伴い、相続に関する規律が見直されたため次の措置が講じられます。
①配偶者居住権(2020年4月1日以後の相続より)
配偶者が居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割等により終身または一定期間、配偶者がその建物に居住することができる権利が創設され、評価方法が法定されました。
項 目 | 計 算 式 | |
a | 建物所有権
(子供) |
建物の相続税評価額×{残存耐用年数(注1)-居住権の存続年数(配偶者の平均余命年数を上限とする)(注2)}÷残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率(注3) |
b | 建物の配偶者居住権 | 建物の相続税評価額-a |
c | 土地所有権
(子供) |
土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率 |
d | 土地の配偶者居住権(注4) | 土地の相続税評価額-c |
(注1)住宅用耐用年数に1.5倍を乗じて計算した年数から築後の経過年数を控除した年数をいう。
(注2)配偶者居住権の存続期間が終身である場合。ただし、遺産分割協議等により定められた場合はその年数(配偶者の平均余命年数を上限)。
(注3)残存耐用年数-居住権の存続年数(配偶者の平均余命年数)≦0の場合は、建物所有権(子供)は0円となる。
(注4)小規模宅地等の特例の対象となる。
②特別寄与料(2019年7月1日以後の相続より)
特別寄与者(被相続人の療養看護等を行った親族(相続人等を除く))が、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求することができる制度が創設されました。
・その場合、特別寄与料を遺贈により取得したものとみなして2割加算の相続税が課税されます。
・相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除します。
・特別寄与者が特別寄与料を受けることが確定した場合、特別寄与者は申告義務が生じたことを知った日から10か月以内に相続税の申告書を提出しなければなりません。