大野会計コラム

医院経営Q&A

2012.01.29

医師・歯科医師の方へ

メディカルサービス(MS)法人について、よく耳にしますが、医療法人とは違うのでしょうか?
はい、医療法人とは異なります。
いわゆる、メディカルサービス(MS)法人は、病院、医院内での経理事務、請求事務のサービスや、病院、医院に対して、土地建物、医療機器等の賃貸等をおこなう会社のことを言います。
MS法人をうまく活用することで、所得分散効果による節税が可能となります。
特に最近の税制改正により法人税の税率が軽減され、個人から法人への所得移転による節税効果が高まってきています。
たとえば、個人の所得税、住民税の税率は、課税所得が900万円超の場合は43%、1800万円超の場合は50%になりますが、一方で、法人の場合は法人利益が800万円以下であれば、法人税、地方税合わせた実効税率は約25%で済みます。すなわち、それぞれの差額18%または25%の税率相当額が節税となります。
大野会計事務所では、MS法人を設立した場合の節税効果を、最新の税制改正の動向に基づくシミュレーションを用いながら、アドバイスさせていただきます。
病院や医院では、消費税は関係ありませんよね?
実は、収入によっては、消費税が関係してくる場合があるのです。
病院、医院の収入のうち、保険診療報酬や保険の窓口負担分等には消費税はかかりませんが、保険適用外の自費診療、健康診断、予防接種、意見書作成等には消費税がかかってきます。
これら消費税のかかる収入が1000万円を超えた場合は、2年後から消費税の納税義務が生じますが、消費税のかかる収入が5000万円以下の場合は、原則課税方式と簡易課税方式のうち、有利な方を、事前の届け出により選択することができます。
例えば、簡易課税の場合、病院、医院はサービス業に該当し、収入にかかる消費税のうち、50%相当額はみなし仕入れ率の適用により控除することができます。
ただし、消費税のかかる仕入や経費が高額となる場合は原則課税の方が有利となる場合もあります。
そこで、大野会計事務所では、2年後の消費税につき、原則課税と簡易課税のそれぞれのシミュレーションを用いながら、有利な方式を選択いただけるよう、アドバイスさせていただきます。
医療機器を自己資金で購入するか、リース契約にするか、迷っているのですが?
リース契約にはメリット、デメリットがあるので、迷われるところかと思います。自己資金にしろ、リース契約にしろ、最新の医療設備を導入されることで、患者さんの集客効果の向上が可能ですが、一方で、資金繰りに大きな影響を与える事は明らかです。
リース契約のメリットとしては、購入時に多額の自己資金が不要となるほか、法定耐用年数より短い期間で、毎年、同額を必要経費に計上することができます。
一方、デメリットしては、中途解約できず、また、支払総額が購入した場合より高額となります。
一般的には、自己資金が確保できる場合は購入の方が有利と言われています。
また、定率法の届出を提出することで、定額法に比べて、前半で償却費を多く計上することで節税となり、メンテナンス費用が必要となる後半では逆に少なめの償却費を計上することができます。
大野会計事務所では、リースと購入のそれぞれの場合の税額に与える影響を、シミュレーションを用いながら、アドバイスさせていただきます。
また、医療機器の特別償却の期限延長や償却率や対象資産の見直し等の税制改正がありましたが、大野会計事務所では、これら最新の税制改正に基づく、節税対策をアドバイスさせていただきます。
医療法人を設立して、役員になったのですが、役員になったことでどのようなメリットがありますか?
はい、いくつかありますので、ここでは、社宅と退職金についてご説明します。
医療法人やMS法人の役員が、個人で保有されているご自宅を法人所有とすることで、役員社宅として活用することが可能です。この場合、役員から受け取る家賃は法人の収入となりますが、税務上、低額な適正賃貸料で抑えることができます。一方で、減価償却費については通常の償却費を計上することができますので、その差額分について、法人の所得を低減することが可能となります。
例えば、一定の床面積要件を満たす小規模住宅の場合、月額適正賃貸料は、
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
+12円×坪数 +その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
で計算されますが、この場合の賃貸料は市場相場の概ね1/10程度で済みます。
また、法人の役員については、退職時に退職金を支給する事ができますので、勇退後の生活資金の確保や退職金支給に伴い法人税の節税が可能となります。
大野会計事務所では、国税庁の質疑応答事例や税務裁決判例等の事例にもとづき、これら役員社宅の賃料や役員退職金の限度額等につき、有益なアドバイスをさせていただきます。
相続対策は、まだまだ先の話だと思っているのですが・・・。
実は、相続対策は早ければ早いほど、効果があります。
今後の税制改正において相続税の課税強化が検討されており、病院、医院のスムーズな事業承継には、相続対策が不可欠となります。
特に、相続人がたくさんいらっしゃる場合には、身内の間で「争続」を起こさずに、後継者への円滑な事業承継がおこなえるよう、早めの対策が不可欠です。
院長先生が医療法人やMS法人の株主である場合は、親族だけの会社であっても相続税固有の評価方法により株式の価値を評価した評価額が相続財産に含まれてきます。将来の後継者に株主の移動を検討されている場合は、早めの対策により、株式の評価額が低いタイミングでの移動が可能となります。
また、院長先生が保有されている不動産をMS法人に売却しておけば、その法人の株式の贈与等により、実質的に不動産の移転も可能となります。
大野会計事務所では、最新の税制改正情報に基づき、院長先生が保有されている不動産や法人株式等の財産にかかる相続税額のシミュレーションを用いながら、相続対策についてアドバイスさせていただきます。